[JAPAN VISA]ビザ申請は野口行政書士事務所(兵庫県)NOGUCHI LEGAL AFFAIRS OFFICE

お役立ち情報

【重要】10月からの入管手数料大幅値上げに対する「減額・免除措置」と注意点について

本年(2026年)10月1日より、在留資格の変更・更新の手数料が「許可される期間に応じた段階制(最大75,000円)」となり、永住許可にいたっては「20万円」という歴史的な大幅値上げが施行されます。
これに対し、経済的な事情などを考慮した「減額措置」および「免除措置」のガイドラインが出入国在留管理庁より発表されました。巷では様々な情報が飛び交っていますが、実務上押さえておくべきポイントは以下の3点です。

1.「全額免除」の対象はごくわずか
結論から言うと、一般の就労ビザや身分系ビザの方が生活困窮などを理由に「免除(0円)」になることはまずありません。
免除措置の対象となるのは、「外交」や「公用」の在留資格を持つ方、および「特定活動(台日関係協会職員・パレスチナ代表部職員)」など、極めて限定された一部の方のみです。

2.実務で活用が見込まれる「減額措置」の対象と金額
一方で、経済的に困窮しているなど、特別な理由がある場合は、審査により手数料が以下の額に「減額」される可能性があります。
〇在留資格の変更・在留期間の更新: 一律 10,000円
〇永住許可: 一律 20,000円
なお、永住許可の手数料(20万円)について減額の対象となるのは、「日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等」に限られる点に注意が必要です。通常の就労系在留資格から永住許可を目指す方は、原則として減額の対象となります。

3.【要注意】オンライン申請では減額が受けられない
弊所が最も注意喚起したいのがこの点です。
今回の減額措置を希望する場合、経済的な困難を証明する疎明資料を提出する必要があるため、「在留申請オンラインシステム」での申請は減額措置に対応していません。
減額を希望する方は、必ず管轄の出入国在留管理局の「窓口」に赴いて申請を行う必要があります。


<弊所のサポートについて>
10月1日の施行以降、手数料の負担を最小限に抑える最大の対策は、「一度の申請で3年や5年の長期を確実に勝ち取ること」です。1年ごとの更新を繰り返すと、その都度高額な手数料が発生してしまいます。

なお、転職後の実績作りの段階にある方や、在留期限が目前に迫っている案件においては、審査の長期化を避けるため、まずは1年など短期の許可をスピーディかつ確実に取得し、次回更新で長期(3年・5年)を狙う、という二段構えの申請戦略をとることも実務上非常に有効です。この辺りの見極めは、弊所の得意とするところでもありますので、ご遠慮なくご相談ください。
また、「自社の従業員が減額の対象になるか知りたい」「今後の手数料負担について社内規定を見直したい」といった企業様のご相談も増えております。
新制度下において、無駄なコストを抑え、確実で安定した在留資格を取得・維持するためのコンプライアンス管理は、ぜひ弊所にご一任ください!

【専門家が読み解く】入管の内部審査基準「在留審査要領」最新版!主要在留資格の審査ポイントまとめ

在留許可申請の審査において、「法律や入管HPの要件は満たしているはずなのに不許可になってしまった…」というケースは後を絶ちません。
実は、出入国在留管理庁には、入管法や省令といった表向きのルールとは別に、審査官が実務で判断を下すための詳細なマニュアル「在留審査要領」が存在します。
今回は、情報公開請求等により開示された最新(令和8年5月版)の在留審査要領の中から、弊所へのご相談が特に多い6つの在留資格について、「入管は実際、どこを厳しく見ているのか?」というリアルな審査ポイントを分かりやすく要約してみました。

1.就労系在留資格の審査ポイント

① 技術・人文知識・国際業務(技人国)
●専攻と職務の「関連性」の厳格化:
大学や専門学校での専攻内容と、実際の業務内容が一致しているかどうかが極めて厳しく審査されます。特に専門学校卒の場合、少しでもズレがあると「関連性なし」とみなされやすいため、カリキュラムと業務の紐付けを論理的に説明することが必須です。
●「単純労働」の徹底排除:
飲食店での接客や工場のライン作業など、いわゆる単純労働が業務に混在していないかがチェックされます。研修期間として現場に出る場合でも、「いつから本来の専門業務に移行するのか」という明確な計画書の提示が求められます。

② 特定技能
●受入機関(企業)のコンプライアンス重視:
外国人の経歴以上に、企業側の過去の労働関係法令の遵守状況(未払い残業代がないか、社会保険に正しく加入しているか等)が厳格にチェックされます。
●支援計画の「実現可能性」:
義務付けられている「外国人への支援計画」が、単なるテンプレートの丸写しではなく、自社の体制で本当に実行可能なのか(通訳の手配や生活サポートの実態)が問われます。

③ 興行
●主催者(プロモーター)の財務・実績要件:
アーティストやタレント本人の実績はもちろんですが、日本でイベントを主催する企業の「財務基盤の安定性」と「過去の興行実績(または違法行為がないこと)」が審査の大きなウェイトを占めます。
●会場要件と契約形態:
出演する施設が興行場法などの基準を満たしているか、また、本人に支払われる報酬が労働基準法等の観点から適正(日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上)であるかが細かく確認されます。

2.身分系・定住系ビザの審査ポイント

④ 日本人の配偶者等
●婚姻の「実体性(偽装結婚の排除)」:
単に役所で籍を入れただけでは許可されません。出会いから結婚に至るまでの経緯の合理性、SNSのやり取りや写真などの客観的証拠、そしてお互いの言語での「コミュニケーション能力」が細かく審査されます。
●世帯の「経済的基盤」:
日本人配偶者側に、夫婦が日本で安定して生活していけるだけの十分な収入や資産があるかが問われます。無職や低収入の場合は、親族の援助等の合理的な説明が必要です。

⑤ 永住者
●公租公課の「完全なる適正な履行」:
現在の永住審査において最も厳しいのがこの点です。住民税、健康保険、国民年金などに「1日でも納付の遅れ(未納・滞納)」があると、原則として不許可の対象となります。
●在留状況の総合的判断(厳格化):
昨今の法改正(永住許可の取消し制度等)の影響もあり、過去に軽微な交通違反やオーバーステイ歴がないかなど、「善良な市民として定着しているか」がこれまで以上に高いハードルで審査されています。

⑥ 定住者
●「特別な理由」の立証:
日系人や、日本人配偶者と死別・離婚した方などが該当しますが、「なぜ引き続き日本に在留する必要があるのか(日本への定着性、本国への帰国困難性など)」を、人道的な配慮も含めて個別にアピールする必要があります。
●独立生計要件と素行要件:
永住者ほどではありませんが、生活保護等に頼らず自立して生活できること、前科や素行不良がないことが審査のベースとなります。


<弊所のサポートについて>
今回ご紹介した内容は審査要領に基づく原則的な基準であり、実際の審査は個別の事情や各地方出入国在留管理局の裁量によって総合的に判断されます。
審査要領の基準を知ることは非常に重要ですが、それを自社のケースやご自身の状況に当てはめ、入管が納得する形の立証資料として組み立てるには、専門的なノウハウが不可欠です。
「要件を満たしているか不安だ」「一度不許可になってしまったが再申請したい」など、ビザに関するお悩みは、ぜひ弊所へお早めにご相談ください。
入管の内部基準と最新の法改正動向を熟知した専門家が、確実な許可に向けて全力でバックアップいたします。

複雑な在留許可申請手続きは、ぜひ弊所にご一任ください。

【知っておきたい】在留許可申請の結果が出るまで何日かかる? 入管庁「在留審査処理期間」の活用法

在留許可申請後、「審査結果はいつ頃出るのかな」「申請してから2ヶ月も経つけれど大丈夫だろうか」と不安に思われる企業のご担当者様や外国人の皆様は少なくありません。
実は、出入国在留管理庁では、許可が出た申請について「申請から結果が出るまでにかかった平均日数(在留審査処理期間)」を標準的な目安として公式に公表しているのをご存知でしょうか?
一般にはあまり知られていないデータですが、スケジューリングや不安解消のひとつの目安となり大変便利ですので、当「お役立ち情報」コーナーでは、今後もこの公式データをわかりやすく要約し、最新の傾向を定期的に発信してまいります。
今回は、ちょっと時期遅れで申し訳ありませんが、直近で公表された「令和8年5月許可分」の主要な平均データと、実務上の注意点をご紹介します。

主要在留資格の平均処理日数(令和8年5月許可分)
※数値は入管庁公表の全庁平均値です。

● 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)
認定(海外からの呼び寄せ): 約62.9日(約2か月)
変更(他資格からの切り替え): 約48.8日(約1.5か月)
更新(期限の延長): 約46.0日(約1.5か月) ※採用時期や異動時期(4月前後)は申請が集中するため、これより長くなる傾向があります。
● 経営・管理
認定: 約153.4日(約5か月)
変更: 約157.2日(約5か月)
更新: 約48.5日(約1.5か月) ※昨今の要件厳格化に伴い、新規の認定・変更審査には平均で「約5か月」という長期間を要しています。
● 特定技能1号
認定: 約68.6日(約2.5か月)
変更: 約64.7日(約2か月)
更新: 約45.8日(約1.5か月)
● 身分系在留資格(日本人の配偶者等)
認定: 約111.5日(約3.5か月)
変更: 約51.2日(約1.5か月)
更新: 約47.0日(約47日)
● 永住許可申請
永住者への変更等: 約292.1日(約10か月) ※審査の厳格化に伴い、申請から許可まで「ほぼ1年近く」かかるのが現在の標準的なペースとなっています。


さて、このデータをご覧いただく際、いくつか注意していただきたい点があります。
注意!「最短」ではなく「平均」
立証資料が非常に整っているスムーズな案件も含まれれば、慎重な審査を要した案件も含まれた平均値です。
注意! 資料の不備・補正(追完)が入ると大幅に延びる
入管から追加資料の提出(資料提出通知書)を求められた場合、そのやり取りにかかった期間も含まれます。不備が多い申請ほど、審査期間は平均値よりも大きく延びてしまいます。
注意! 審査場所(地方局)や時期によって変動
東京や大阪などの大規模な入管と、地方の入管とでは混雑状況が異なります。また、4月の入社・入学時期の前後は全国的に申請が集中します。


<弊所のサポートについて>
審査期間をできる限り長引かせず、予定通りのスケジュールで許可を得るための最大のコツは、「最初の申請時に、疑義のない完璧な証明書類と合理的な説明書を一発で提出すること」です。書類に不足や疑問点があると、入管からの追加資料要求が発生し、審査期間が数週間〜数か月単位で延びてしまいます。よく「前はこれで通ったから今回もこれでお願いしたい」「前の先生はそこまで要求しなかった」とのお声を伺うのですが、それは単なるラッキーであっただけかもしれません。弊所では、どの審査官にあたっても確実に最短で許可が出るよう予防法務の観点で「急がば回れ」「回るならそのぶん急げ」をモットーとしております。審査期間絡みでご不安やお困りの際はぜひお早めにご相談ください。
弊所では、最新の審査傾向と実績に基づき、無駄のないスピーディな手続きをサポートいたします。今後の最新データも順次本コーナーで発信していきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

【速報】特定技能2号の在留期間に「5年」が追加へ! 受入企業様への影響と「永住」への新たな壁について

2026年8月4日、出入国在留管理庁より特定技能制度に関する重要な省令改正案が公表されました。 熟練した技能を持つ外国人材向けの在留資格「特定技能2号」の在留期間に、新たに最長となる「5年」の枠が追加される見通しとなりました。

現在パブリックコメント(意見公募)が行われており、来年(2027年・令和9年)1月上旬の施行が見込まれています。 外国人材の長期雇用・定着を目指す受入企業様にとって、実務に直結する制度変更となりますので、要点と今後の影響を整理してみました。

1.改正の概要:在留期間の選択肢が拡充
これまで「特定技能2号」で付与される在留期間は、「3年」「2年」「1年」「6月」の4区分でした。今回の改正案により、ここに「5年」が加わります。 特定技能2号は更新回数に上限がないため、更新さえできれば日本で働き続けることが可能ですが、1回の許可で得られる期間が最長5年へと延びることになります。

2.受入れ企業様・外国人材にとってのメリット
①更新手続きの負担・コストの大幅削減:
在留期間の更新は、外国人本人にとっても、雇用する企業(人事担当者様)にとっても、書類準備や手続きに多大な労力を伴います。5年に1度の更新で済むケースが増えれば、日々の事務負担はその分軽くなりますね。

長期的な人員配置の見通しが立つ:
複数年にわたる事業計画の中で、熟練工である特定技能2号のスタッフを安定的な戦力として組み込みやすくなります。外国人本人にとっても、日本での生活基盤を落ち着いて築ける安心感に繋がります。

3.なぜ「5年」が新設されるのか?
この法改正、実は「本人の利便性を高めるため」だけではありません。最大の理由は、「永住許可」の要件において、他の就労資格(技人国など)とのバランスを取るためだと考えられます。

現在の永住許可ガイドラインでは、原則として「現在持っている在留資格の最長の在留期間」をもって在留していることが求められます(実務上は「3年」の許可があれば最長とみなされる運用がなされています)。 これまで特定技能2号は法的な最長が「3年」だったため、他の就労ビザ(最長5年)と比べて永住へのハードルが緩やかになってしまうという指摘がありました。 つまり、今回の改正で「5年」が追加されることにより、将来的に特定技能2号の外国人が永住申請をするためには、要件の厳しい「5年の在留期間」を勝ち取らなければならなくなる可能性が高いのです。手放しに「便利になる」だけではない、制度の厳格化という側面を含んでいると言えるでしょう。



<今後の対応と弊所サポートについて>
本改正は2027年1月上旬の施行予定であり、今すぐ実務が変わるわけではありません。しかし、これから特定技能1号から2号への移行を見据えている企業様にとっては、社内の評価体制やキャリアパスを見直す絶好のタイミングです。

いかにして入管から「5年」という長期の在留期間を引き出し、優秀な外国人材を自社に定着(ゆくゆくは永住)させていくか。ここには、客観的な実績作りと専門的な立証が不可欠になります。

「うちの1号スタッフをスムーズに2号へ移行させたい」「更新のたびに期間が短くて悩んでいる」など、特定技能の運用に関するご相談は、ぜひ弊所へお寄せください。 法改正の意図を正確に読み解き、事業主様と外国人材の皆様の「安定した長期雇用」を全力でバックアップいたします。

【2027年4月施行】特定技能「登録支援機関」の要件が厳格化!受入企業が直面するリスクと対策について

いよいよ2027年4月1日より、特定技能外国人に対する支援体制の要件が大きく厳格化されます。先月(2026年7月)、出入国在留管理庁より省令改正等の詳細が正式に公表されました。
「うちは支援を外部の登録支援機関に委託しているから関係ない」と思われた企業様、実は今回の改正は、受入企業様ご自身の人材確保や採用コストを直撃する極めて重要な事案です。そこで、新ルールのポイントと企業様が今すぐ取るべき対策を整理してみました。

1.何が変わる?
登録支援機関の「厳格化」4つのポイント 今回の法改正は、支援機関の「量」から「質」への転換を目的としています。2027年4月以降、支援機関には以下の厳しい基準が課せられます。
①「常勤」配置の義務化
これまで非常勤でも可能だった「支援責任者」および「支援担当者」について、支援業務を行う事業所ごとに「常勤」で配置することが必須となります。
② 支援人数の上限設定(キャパシティ制限)
支援担当者1人あたりが担当できる上限が、「委託元企業が10機関未満」かつ「外国人が50人未満」と厳格に定められます。
③ 支援業務ができる人の限定
「実際に支援業務を行えるのは選任された担当者のみ」に限定されます。外部の通訳者や他部署のスタッフに支援の実務を丸投げするような運用が認められなくなります。
④ 養成講習の義務化と経験要件
支援責任者に対して、国が定める「養成講習」の受講が義務付けられるほか、中長期在留者に対する過去の生活相談業務の経験年数(過去5年間に2年以上等)が厳しく問われます。

2.受入企業様が直面する3つのリスク

これら支援機関に対する規制強化は、委託元である受入企業様に以下のリスクをもたらします。
リスクA:
委託先の「キャパオーバー」による受入れストップ 「1担当者につき10社・50人未満」という上限ができるため、現在御社が依頼している支援機関が上限に達した場合、御社が新たな特定技能人材を採用しようとしても「これ以上はお受けできません」と断られてしまう事態が発生しかねません。
リスクB:
支援機関の「事業撤退・登録抹消」による混乱 常勤化や経験要件をクリアできず、事業を継続できなくなる(登録の更新ができない)支援機関が多数出ることが予想されます。委託先が急に廃業した場合、企業様は新たな支援機関を探すか、厳しい要件を満たした「自社支援」に切り替えなければ、現在働いている外国人の就労が継続できなくなります。
リスクC:支援委託費用の高騰 常勤スタッフの雇用や講習受講など、支援機関側の運営コストが大幅に上がるため、今後、企業様が支払う毎月の「支援委託費用(管理費)」が値上げされることが予想できます。

3.企業様が「今」から準備すべきこと

2027年の施行直前になって慌てないよう、受入企業様は今のうちに以下の確認を行っておくべきでしょう。
①現在の委託先へのヒアリング:
「2027年4月の要件厳格化(常勤配置や人数上限)への対応は進んでいるか?」「引き続き自社の支援を引き受けてもらえるか?」を早期に確認。
②新体制に向けた委託先の見直し:
回答が曖昧な場合などは、法改正に耐えうるコンプライアンス意識と体制を持った新たな支援機関への乗り換えを検討するのも一案です。


<弊所サポートについて>
これからの特定技能人材の受入れにおいては、「どの登録支援機関と組むか」が企業防衛の要となります。コストだけで選ぶのではなく、質の高い機関を見極める「目」がより重要になると言えます。
「今の支援機関のままで来年も更新できるだろうか?」といったご不安、「要件は厳しいが、自社支援に切り替えたい」といった展望がおありでしたら、ぜひお早めにご相談ください。
また、最新の法改正動向を正確に把握し、行政書士の客観的な視点から、御社にとって最も安全で確実な外国人材の受入れ体制構築をアドバイスしております。
在留資格「特定技能」の申請と、法改正を見据えた体制づくりは、ぜひ弊所にご一任ください!

在留資格『経営・管理』の新要件に関するウワサを検証!-「3,000万円は現金のみ?」「職員は外国人でもOK?」

昨年7月の記事でもお伝えした通り、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に改正され、要件の厳格化(資本金等の出資総額3,000万円以上、常勤職員1名以上など)が実務に大きな影響を与えています。

そんな中、事業者様やご相談者様から「個人事業主でも3,000万円のキャッシュが必要なの?」「日本人の職員を2人以上雇わないとダメなんでしょ?」といった声が多く寄せられています。制度の過渡期ということもあり、様々な解釈や過去の古いルールが入り乱れているようです。そこで今回は、出入国在留管理庁の公式Q&Aから要点を抜粋し、実務上の「正しい解釈」を整理してみました。


👄ウワサ①:「個人事業主でも、3,000万円をずっと『キャッシュ(現金)』で持っていないとダメ?」
【結論】キャッシュ(預金残高)のまま置いておく必要はありません。 入管庁が求めているのは、あくまで「事業に投下された出資総額(事業規模)」です。 法人の資本金としてだけでなく、個人事業主の場合であっても、事業を営むために購入した設備、店舗やオフィスの敷金、備品、仕入れ費用などはすべて「出資額」としてカウントされます。 「見せ金」として一時的に借りて口座に入れておくような行為は厳しく審査されNGですが、事業のために正当に使われている(投資されている)金額の合計が基準を満たしていれば問題ありません。



👄ウワサ②:「常勤職員は日本人を2人以上雇わないとダメ?」
【結論】新基準では「1人以上」で要件を満たします。また、日本人である必要もありません。
新基準で求められているのは「常勤職員等1人以上」の雇用です。過去の古いルール(資本金要件を満たさない場合の代替要件であった「2人以上」)と混同されている方が多いですが、現在は1人で足ります。



👄ウワサ③:「じゃあ、留学生や外国人の友人を常勤職員として雇ってもだいじょうぶ?」
【結論】就労制限のない身分系在留留資格を持つ外国人ならOKです! 外国人であっても常勤職員としてカウントされますが、決して誰でもよいわけではありません。入管庁のQ&Aでも明記されている通り、対象となるのは「就労制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)」を持つ方に限られます。 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労資格の方や、「留学」(資格外活動許可でのアルバイト)資格の方は、経営・管理ビザにおける「常勤職員」としてはカウントされませんので、採用時には十分な確認が必要です。



<弊所サポートについて>
「経営・管理」ビザは要件が厳格化されたことで、これまで以上に「客観的な事実に基づいた事業計画」と「正確な出資額・雇用状況の証明」が不可欠になっています。ネット上のウワサや自己流の解釈で申請を進めてしまうと、不許可という取り返しのつかない結果を招きかねません。「うちの設備投資は出資額として認められる?」「いま面接している外国人は常勤職員の要件を満たす?」など、少しでもご不安な点がございましたら、お早めに弊所へご相談ください。国際業務の専門知識と長年の現場感覚を活かし、事業主様・ご担当者様を全力でバックアップいたします。

特定在留カードについて

以前このコーナーでもお伝えしておりますが、在留カードとマイナンバーカードの一体化による「特定在留カード」の交付が、本年6月14日よりスタートしました。 ニュース等でも報じられたため、「うちの外国人従業員も順次切り替わっていくのだろうか」「早急に読み取りアプリを導入し、社内の確認フローを刷新しなければ」と、真摯にご検討を進められているご担当者様も多いことと存じます。

新しい制度への備えはコンプライアンス上大変重要ですが、日々現場で外国人材の労務管理や在留資格申請をサポートしている弊所としては、こと「特定技能」や「技能実習」といった、我が国の「現場」を支える就労系在留資格においては、特定在留カードの普及は、緩やかなペースになるのではないかという所見を持っております。

1.行政手続きは「企業の手厚いサポート」が主流であること

ご自身で役所の手続きを行うことが多い永住者などの身分系の方々や、いわゆる技人国資格の方々に比べ、現場でご活躍されている就労系の方々の場合、生活の立ち上げや主要な行政手続きは、受入企業様や登録支援機関が手厚くサポートする体制が構築されています。そのため、外国人ご本人が自らマイナポータルを駆使してオンライン手続きを行う機会が相対的に少なく、現時点ではあえて一体型に切り替える直接的なメリットを感じにくいという側面があるようです。

2.日常生活における「目視確認」のハードル

特定在留カードになると、表面に「在留資格」や「期限」が印字されなくなります。これは、外国人ご本人が街中でふと銀行口座の開設やスマホの契約などを行う際、相手の店舗にIC読み取り機がなければスムーズに手続きが進まない可能性を意味します。現場感覚としては、パッと見て期限が分かる従来のカードの方が、日々の生活では使い勝手が良いというお声も聞こえてきます。

3.「常時携帯義務」と紛失時のリスク

就労系の外国人材にとって、在留カードの常時携帯は非常に重要な義務です。万が一、一体型カードを紛失してしまった場合、身分証とマイナンバーの両方を同時に失うことになり、その再発行手続きも従来より複雑化する懸念があります。

4.オンライン申請に対応していない

当面の間、特定在留カード交付はオンライン申請に対応できない見込みです。そのため、在留諸申請をオンラインで行う際には、特定在留カード交付申請を行うことができません。特定在留カードをご希望の方は、入管窓口に出向いて在留諸申請を行い、窓口で交付を受ける必要があります。入管庁オンライン在留申請オンラインシステムの普及が進んでいますが、この部分は明らかなデメリットと言えるかもしれませんね。


<企業様に向けた今後の備えとして>

こうした実務上の背景から、現場では当面の間、従来の在留カードを引き続き利用する方が主流となる可能性が高いかもしれません。

制度の過渡期においては、現場の実情に合わせた無理のない対応が肝心です。 「うちの会社の場合は、どうやって新しい確認ルールを定着させればいい?」「特定在留カードが提示された時の具体的な対応手順を知りたい」など、少しでもご不安な点がございましたら、いつでもお気軽に弊所へご相談ください。

(2026年10月施行予定) 入管手続の手数料が歴史的な大幅値上げへ ~永住20万円、更新は期間に応じた段階制に~

外国人材の雇用をご検討中の企業様や、日本にお住まいの外国人の皆様やそのご家族様に、実務上極めて影響の大きい法改正のお知らせです。

2026年5月末に成立した改正入管法に基づき、在留資格の変更・更新、および永住許可申請等の入管手数料(許可時に納付する収入印紙代)が、本年(2026年)10月1日より大幅に引き上げられる見通しとなりました。 7月3日には出入国在留管理庁から具体的な金額案が示され、現在パブリックコメントにかけられています。これまで「一律」だった手数料が「段階制」になるなど、制度の根本的な変更が含まれていますので、ポイントと注意点を整理してみました。

1.改正の概要と「具体的な金額案」:
現在の入管手数料は、昨年(2025年)4月の改定により、在留資格変更・更新が6,000円、永住許可が10,000円となっています。 しかし今回の法改正で、法律上の上限額が「変更・更新は最大10万円」「永住許可は最大30万円」へと一気に引き上げられました。現在入管庁が提示している具体的な手数料案(窓口申請の場合)は以下の通りです。

● 在留資格変更・在留期間更新 (現行)一律 6,000円 ➡(改定案)許可される在留期間に応じた段階制へ ・3か月以下:10,000円 ・1年:33,000円 ・3年以上5年未満:64,000円 ・5年以上:75,000円
※オンライン申請の場合は若干の割引(数千円程度)が検討されています。

● 永住許可 (現行)10,000円 ➡(改定案)200,000円(窓口対応のみ)


2.なぜこの改正が重要(要注意)なのか?:
最大のポイントは、更新や変更の手数料が「許可される在留期間が長くなるほど高額になる」点と、「永住許可が現在の20倍に跳ね上がる」点です。 外国人ご本人にとってはもちろん、ご家族(家族滞在)を呼び寄せている世帯にとっては、家族全員分の更新費用が一度に発生するため、極めて深刻な経済的負担となります。 また、採用時にビザ費用を企業側で負担・補助している事業主様にとっても、採用コストや維持コストの増加に直結する見逃せない問題です。

3.今後の実務におけるリスクと対策:
手数料(収入印紙)はあくまで「許可時」に納付するものですが、金額がこれほど高額化すると、実務上のプレッシャーはこれまでとは比較になりません。 特に在留期間の更新においては、「いかにして1回の申請で、より長い在留期間(3年や5年)を勝ち取るか」が非常に重要になってきます。仮に「1年」の許可しか下りなかった場合、毎年33,000円の高額な手数料と更新の手間が継続してのしかかってくるためです。

4.弊所のサポートについて:
新手数料の施行は2026年10月1日が目指されており、すでにカウントダウンは始まっています。まもなく在留期限を迎える方は、高額化する「前」の申請が可能かどうかの見極めが急務です。

一方で、特に「永住許可申請」をご検討中の方においては、少し異なる視点を持つことも重要です。 確かに、大幅値上げ前の駆け込み申請によって費用を抑えることは大きなメリットです。しかし、今後申請が一時的に殺到した場合、入管の審査体制が逼迫し、結果として審査の長期化や一時的な許可率の低下を招くリスクも否定できません。

逆に言えば、値上げ施行後は高額な手数料がハードルとなり、全体の申請件数が落ち着くことが考えられます。弊所としては、この「審査環境が落ち着くであろうタイミング」を敢えて狙うことで、許可率のアップを期すという戦略も有効な選択肢としてお勧めしております。目先のコスト削減にとらわれず、確実に許可を勝ち取るための「急がば回れ」の考え方ですね。

制度が大きく変わり、コスト負担が増す中、いつ申請すべきかの見極めと、専門的な知見に基づいた緻密な書類作成がこれまで以上に欠かせません。「うちの従業員の更新手続きはどう対応すべき?」「永住申請は今のうちにすべきか、あえて来年以降に待つべきか?」など、ご状況に応じた最適なタイミングをアドバイスいたします。ご不安な点があればお早めにご相談ください。

弊所では、国際業務の専門知識と長年の現場感覚を活かし、事業主様や外国人材の皆様を全力でバックアップいたします。複雑なビザ申請や今後のコンプライアンス対策は、ぜひ弊所にご一任ください!

特定技能「飲食料品製造業」に「食肉小売業」が追加されました

外国人材の活用をご検討中の事業主様に、法改正のお知らせです。
令和8年(2026年)4月15日付で「農林水産省告示第五百七十三号」が公布されました 。これにより、特定技能(飲食料品製造業分野)の受入れ対象が拡大されています。
今回の改正の目玉は、特定技能の「飲食料品製造業分野」において、「食肉小売業」を行う事業所が正式に対象に含まれたことです 。
●改正のポイント
・改正の根拠: 特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準を定める省令に基づき、平成31年農林水産省告示第526号の一部が改正されました 。
・施行時期: この告示は令和8年4月15日(公布日)から施行されています 。
・対象範囲: 日本標準産業分類のうち、主として「食肉小売業」を行う事業所が対象となります 。
●なぜこの改正が重要なのか?

これまで、食肉を扱う現場で特定技能を受け入れるには「製造・加工」の側面が強く求められていました。
今回の改正により、小売を主とする店舗や事業所においても、特定技能制度を活用した即戦力人材の確保が期待できるようになります。
深刻な人手不足に悩む食肉業界にとって、採用の選択肢が広がる大きな一歩と言えるでしょう。
●ご相談ください!
今回の改正は「公布の日から施行」となっているため、既に新しい基準での運用が始まっています 。
「うちの店でも受入れは可能なのか?」「どのような書類準備が必要か?」といった具体的な確認には、最新の告示内容を正確に把握した上での判断が不可欠です。弊所では、国際業務の専門知識と現場感覚を活かし、事業主様を全力でバックアップいたします。
複雑な申請手続きや要件確認は、ぜひお気軽にご相談ください。

(2026年6月14日スタート) 在留カードとマイナンバーカードの一体化について

令和7年12月12日の閣議決定、12月17日の公布を経て、いよいよ本年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードが一本化された「特定在留カード」の交付が始まります。施行まで半年を切った今、制度のポイントと、特に受入れ企業の皆様が注意すべき点について整理してみました。

1.「特定在留カード」とは?:
これまで別々だった「在留カード」と「マイナンバーカード」の機能を1枚に集約したカードです。希望する外国人は、従来の在留カードに代えて、この「特定在留カード」を保有することができるようになります。一体化は「任意」ですので、全ての外国人が強制的に切り替えなければならないわけではありません。従来通り、別々に2枚持ち続けることももちろん可能です。

2. 券面(見た目)の大きな変更:
特定在留カードの表面には、これまでの在留カードに記載されていた「在留資格の種類」や「在留期間」、「許可年月日」、「交付年月日」が記載されません。これらの情報はカード内のICチップにのみ記録されます。

3. 採用・雇用管理における確認方法の変化:
企業の人事担当者様にとって、不法就労助長罪を防ぐための「在留資格確認」は非常に重要ですが、今回の特定在留カードでは目視での詳細確認が難しくなりそうです。つまり、表面に期限の記載がなく、パッと見て「就労可能か」「期限が切れていないか」を判断できなくなることが予想されます。従い、入管庁が提供する「在留カード等読取アプリ」や、市販のカードリーダー等を用いてチップの情報を読み取ることが必須となりそうです。

4. 外国人ご本人にとってのメリットとリスク:
メリットとしては、カードが1枚になり携帯が楽になるほか、マイナポータルを通じた行政手続きの利便性が向上しますが、紛失時のリスク増大というデメリットがあります。


現場目線では、この「一体化」による利便性の向上と引き換えに、資格確認ミスが従来よりも発生しやすくなる可能性があると感じております。特に、6月以降に新規採用する外国人材が特定在留カードを持っていた場合、従来の確認フローでは対応が難しくなるのではないでしょうか。当事務所では、新制度開始に向けた社内コンプライアンス体制のアップデートや、不法就労防止のための確認手順のご相談も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

6月14日は日曜日ですので、実際の窓口での交付・切替業務は6月15日(月)から本格化します。制度の詳細は今後も順次発表されますので、新しい情報が入り次第、本コーナーでもお知らせいたします!

(2026.1.21発出) 特定技能「介護」:介護福祉士国家試験「パート合格」による新措置

令和8年1月21日付で、厚生労働省より新たな通知(社援発0121第10号)が発出されました。これにより、介護分野の特定技能1号で在留する外国人が、5年の通算在留期間を超えて日本に留まり、介護福祉士資格の取得を目指せる道が開かれることになります。

1. 新措置の概要:
これまで、特定技能1号の在留期間は「通算5年」が上限であり、その間に介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」へ変更できない場合は、帰国を余儀なくされてきました。今回の措置では、国家試験の「パート合格(合格パートの受験免除)」制度を利用している場合に限り、特例として在留期間の延長(特定活動への変更)が認められることとなりました。
2. 対象となる方:
以下の条件をすべて満たす外国人材が対象となります。
〇特定技能1号(介護)として、通算5年近く在留していること
〇直近の介護福祉士国家試験において、一部の試験科目(パート)に合格していること
〇次回の試験で全科目合格を目指し、引き続き現在の施設等で就労・学習を継続する意思があること
3. この措置のメリット:
〇外国人材側:
5年で帰国することなく、積み上げたキャリアを活かして、日本での永住にもつながる「介護」資格取得に再挑戦できます。
〇施設側:
現場の主力となっている熟練した人材を失うことなく、継続して雇用することが可能になります。
4. 手続き上の注意点:
この延長措置を受けるためには、地方出入国在留管理局への在留資格「変更」許可申請(特定活動)が必要となります。申請にあたっては、パート合格を証する書類や、施設側が作成する学習支援計画書など、適切な疎明資料が求められます。
5. 当事務所のサポートについて:
制度が複雑化する中、特定技能から「介護」へのスムーズな移行、および今回の特例措置を用いた在留延長申請には、正確な法的判断が欠かせません。「5年の期限が迫っているスタッフがいる」「パート合格制度をどう活用すべきか知りたい」といった経営者・人事担当者様は、ぜひお早めにご相談ください。介護業界経験者でもある特定行政書士が貴施設の安定的な人材確保を全力でサポートいたします!
概要資料

(2025.10.16施行) 在留資格「経営・管理」許可基準が大幅に改正されました

ざっくり主な改正点を挙げてみました。
より事業の「実体」や経営の「安定性」が重視されることが明らかな要件の厳格化と言えると思います。

1.資本金等の出資総額500万円以上 ➡ 3,000万円以上(要証明)
2.常勤職員の雇用義務なし ➡ 常勤職員等1人以上を雇用する必要あり(要証明)
3.経営管理経験・学歴要件なし ➡ 経営管理経験3年以上、修士以上の学位
4.日本語能力要件なし ➡ 申請者または常勤職員がN2レベル以上
5.事業計画書の専門家による確認義務なし ➡ 公認会計士or税理士or中小企業診断士による確認が必要
6.自宅兼事務所が認められるケースあり ➡ 原則不可
7.在留期間中の長期出国 ➡ 正当な理由なければ不可
8.在留期間更新申請時の公租公課の履行確認の強化

なお、既に「経営・管理」の資格で在留されている方が、今回の法改正の施行日から3年が経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の厳格化された許可基準に適合しない場合であっても、ただちに不許可になるわけではなく、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて判断されます。つまり、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があるわけです。

更新申請では特に8.「公租公課の履行確認の強化」にご留意いただくべきでしょう。「法人税」「法人住民税」「事業税」など事業所としての国税・地方税の納付状況はもちろん、今後は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入・納付義務の履行確認が間違いなく従来に増して厳しくなります。「うっかり滞納」は厳禁です!

> 出入国在留管理庁HP  在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

(2025.7.17施行) 在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請における必要書類の追加について

在留資格「経営・管理」の厳格化等について報じられ論じられるようになって久しいところですが、7月17日施行にて、表題の通り在留期間更新申請時の提出書類が1点追加になりました。

何が追加になったのでしょうか...?
それは、
「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」です。
従来は、活動の内容、期間及び地位を「証する文書(例えば定款の写しや株主総会議事録など)」を提出していましたが、今後はより詳細で具体的な説明が求められます。名義貸しや事業実体がないケースが多発した背景もあり、在留資格「経営・管理」に関しては流れとして厳格化の方向であることは確かでしょう。

あと、細かいことですが、これに伴い従来の「証する文書」の提出は求められないようです。とはいえ、実際の運用としては恐らく従来の「証する文書」も添付することになるでしょう。

今後の更新申請で提出が必要になる「具体的に説明する文書」は、現時点では任意様式なのですが、実はこの点が要注意です。私自身の海外での経営者ビザ申請時もそうでしたが、本人申請ですとつい「思い」が先行してしまいがちです。ムダなく要点を押さえつつ客観的事実に基づき合理的な説明を行うことが今後は益々重要になってくると思っています。

ぜひ弊所にご一任ください!

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