[JAPAN VISA]ビザ申請は野口行政書士事務所(兵庫県)NOGUCHI LEGAL AFFAIRS OFFICE

お役立ち情報

(2026年6月14日スタート) 在留カードとマイナンバーカードの一体化について

令和7年12月12日の閣議決定、12月17日の公布を経て、いよいよ本年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードが一本化された「特定在留カード」の交付が始まります。施行まで半年を切った今、制度のポイントと、特に受入れ企業の皆様が注意すべき点について整理してみました。

1.「特定在留カード」とは?:
これまで別々だった「在留カード」と「マイナンバーカード」の機能を1枚に集約したカードです。希望する外国人は、従来の在留カードに代えて、この「特定在留カード」を保有することができるようになります。一体化は「任意」ですので、全ての外国人が強制的に切り替えなければならないわけではありません。従来通り、別々に2枚持ち続けることももちろん可能です。

2. 券面(見た目)の大きな変更:
特定在留カードの表面には、これまでの在留カードに記載されていた「在留資格の種類」や「在留期間」、「許可年月日」、「交付年月日」が記載されません。これらの情報はカード内のICチップにのみ記録されます。

3. 採用・雇用管理における確認方法の変化:
企業の人事担当者様にとって、不法就労助長罪を防ぐための「在留資格確認」は非常に重要ですが、今回の特定在留カードでは目視での詳細確認が難しくなりそうです。つまり、表面に期限の記載がなく、パッと見て「就労可能か」「期限が切れていないか」を判断できなくなることが予想されます。従い、入管庁が提供する「在留カード等読取アプリ」や、市販のカードリーダー等を用いてチップの情報を読み取ることが必須となりそうです。

4. 外国人ご本人にとってのメリットとリスク:
メリットとしては、カードが1枚になり携帯が楽になるほか、マイナポータルを通じた行政手続きの利便性が向上しますが、紛失時のリスク増大というデメリットがあります。


現場目線では、この「一体化」による利便性の向上と引き換えに、資格確認ミスが従来よりも発生しやすくなる可能性があると感じております。特に、6月以降に新規採用する外国人材が特定在留カードを持っていた場合、従来の確認フローでは対応が難しくなるのではないでしょうか。当事務所では、新制度開始に向けた社内コンプライアンス体制のアップデートや、不法就労防止のための確認手順のご相談も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

6月14日は日曜日ですので、実際の窓口での交付・切替業務は6月15日(月)から本格化します。制度の詳細は今後も順次発表されますので、新しい情報が入り次第、本コーナーでもお知らせいたします!

(2026.1.21発出) 特定技能「介護」:介護福祉士国家試験「パート合格」による新措置

令和8年1月21日付で、厚生労働省より新たな通知(社援発0121第10号)が発出されました。これにより、介護分野の特定技能1号で在留する外国人が、5年の通算在留期間を超えて日本に留まり、介護福祉士資格の取得を目指せる道が開かれることになります。

1. 新措置の概要:
これまで、特定技能1号の在留期間は「通算5年」が上限であり、その間に介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」へ変更できない場合は、帰国を余儀なくされてきました。今回の措置では、国家試験の「パート合格(合格パートの受験免除)」制度を利用している場合に限り、特例として在留期間の延長(特定活動への変更)が認められることとなりました。
2. 対象となる方:
以下の条件をすべて満たす外国人材が対象となります。
〇特定技能1号(介護)として、通算5年近く在留していること
〇直近の介護福祉士国家試験において、一部の試験科目(パート)に合格していること
〇次回の試験で全科目合格を目指し、引き続き現在の施設等で就労・学習を継続する意思があること
3. この措置のメリット:
〇外国人材側:
5年で帰国することなく、積み上げたキャリアを活かして、日本での永住にもつながる「介護」資格取得に再挑戦できます。
〇施設側:
現場の主力となっている熟練した人材を失うことなく、継続して雇用することが可能になります。
4. 手続き上の注意点:
この延長措置を受けるためには、地方出入国在留管理局への在留資格「変更」許可申請(特定活動)が必要となります。申請にあたっては、パート合格を証する書類や、施設側が作成する学習支援計画書など、適切な疎明資料が求められます。
5. 当事務所のサポートについて:
制度が複雑化する中、特定技能から「介護」へのスムーズな移行、および今回の特例措置を用いた在留延長申請には、正確な法的判断が欠かせません。「5年の期限が迫っているスタッフがいる」「パート合格制度をどう活用すべきか知りたい」といった経営者・人事担当者様は、ぜひお早めにご相談ください。介護業界経験者でもある特定行政書士が貴施設の安定的な人材確保を全力でサポートいたします!
概要資料

(2025.10.16施行) 在留資格「経営・管理」許可基準が大幅に改正されました

ざっくり主な改正点を挙げてみました。
より事業の「実体」や経営の「安定性」が重視されることが明らかな要件の厳格化と言えると思います。

1.資本金等の出資総額500万円以上 ➡ 3,000万円以上(要証明)
2.常勤職員の雇用義務なし ➡ 常勤職員等1人以上を雇用する必要あり(要証明)
3.経営管理経験・学歴要件なし ➡ 経営管理経験3年以上、修士以上の学位
4.日本語能力要件なし ➡ 申請者または常勤職員がN2レベル以上
5.事業計画書の専門家による確認義務なし ➡ 公認会計士or税理士or中小企業診断士による確認が必要
6.自宅兼事務所が認められるケースあり ➡ 原則不可
7.在留期間中の長期出国 ➡ 正当な理由なければ不可
8.在留期間更新申請時の公租公課の履行確認の強化

なお、既に「経営・管理」の資格で在留されている方が、今回の法改正の施行日から3年が経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の厳格化された許可基準に適合しない場合であっても、ただちに不許可になるわけではなく、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて判断されます。つまり、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があるわけです。

更新申請では特に8.「公租公課の履行確認の強化」にご留意いただくべきでしょう。「法人税」「法人住民税」「事業税」など事業所としての国税・地方税の納付状況はもちろん、今後は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入・納付義務の履行確認が間違いなく従来に増して厳しくなります。「うっかり滞納」は厳禁です!

> 出入国在留管理庁HP  在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

(2025.7.17施行) 在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請における必要書類の追加について

在留資格「経営・管理」の厳格化等について報じられ論じられるようになって久しいところですが、7月17日施行にて、表題の通り在留期間更新申請時の提出書類が1点追加になりました。

何が追加になったのでしょうか...?
それは、
「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」です。
従来は、活動の内容、期間及び地位を「証する文書(例えば定款の写しや株主総会議事録など)」を提出していましたが、今後はより詳細で具体的な説明が求められます。名義貸しや事業実体がないケースが多発した背景もあり、在留資格「経営・管理」に関しては流れとして厳格化の方向であることは確かでしょう。

あと、細かいことですが、これに伴い従来の「証する文書」の提出は求められないようです。とはいえ、実際の運用としては恐らく従来の「証する文書」も添付することになるでしょう。

今後の更新申請で提出が必要になる「具体的に説明する文書」は、現時点では任意様式なのですが、実はこの点が要注意です。私自身の海外での経営者ビザ申請時もそうでしたが、本人申請ですとつい「思い」が先行してしまいがちです。ムダなく要点を押さえつつ客観的事実に基づき合理的な説明を行うことが今後は益々重要になってくると思っています。

ぜひ弊所にご一任ください!

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