【重要】10月からの入管手数料大幅値上げに対する「減額・免除措置」と注意点について
なお、転職後の実績作りの段階にある方や、在留期限が目前に迫っている案件においては、審査の長期化を避けるため、まずは1年など短期の許可をスピーディかつ確実に取得し、次回更新で長期(3年・5年)を狙う、という二段構えの申請戦略をとることも実務上非常に有効です。この辺りの見極めは、弊所の得意とするところでもありますので、ご遠慮なくご相談ください。
![[JAPAN VISA]ビザ申請は野口行政書士事務所(兵庫県)NOGUCHI LEGAL AFFAIRS OFFICE](https://toriaez-hp.jp/assets/2-0100000190/logo-20250522034003OdFDQHuZk7-l.png)
2026年8月4日、出入国在留管理庁より特定技能制度に関する重要な省令改正案が公表されました。 熟練した技能を持つ外国人材向けの在留資格「特定技能2号」の在留期間に、新たに最長となる「5年」の枠が追加される見通しとなりました。
現在パブリックコメント(意見公募)が行われており、来年(2027年・令和9年)1月上旬の施行が見込まれています。 外国人材の長期雇用・定着を目指す受入企業様にとって、実務に直結する制度変更となりますので、要点と今後の影響を整理してみました。
1.改正の概要:在留期間の選択肢が拡充
これまで「特定技能2号」で付与される在留期間は、「3年」「2年」「1年」「6月」の4区分でした。今回の改正案により、ここに「5年」が加わります。 特定技能2号は更新回数に上限がないため、更新さえできれば日本で働き続けることが可能ですが、1回の許可で得られる期間が最長5年へと延びることになります。
2.受入れ企業様・外国人材にとってのメリット
①更新手続きの負担・コストの大幅削減:
在留期間の更新は、外国人本人にとっても、雇用する企業(人事担当者様)にとっても、書類準備や手続きに多大な労力を伴います。5年に1度の更新で済むケースが増えれば、日々の事務負担はその分軽くなりますね。
3.なぜ「5年」が新設されるのか?
この法改正、実は「本人の利便性を高めるため」だけではありません。最大の理由は、「永住許可」の要件において、他の就労資格(技人国など)とのバランスを取るためだと考えられます。
現在の永住許可ガイドラインでは、原則として「現在持っている在留資格の最長の在留期間」をもって在留していることが求められます(実務上は「3年」の許可があれば最長とみなされる運用がなされています)。 これまで特定技能2号は法的な最長が「3年」だったため、他の就労ビザ(最長5年)と比べて永住へのハードルが緩やかになってしまうという指摘がありました。 つまり、今回の改正で「5年」が追加されることにより、将来的に特定技能2号の外国人が永住申請をするためには、要件の厳しい「5年の在留期間」を勝ち取らなければならなくなる可能性が高いのです。手放しに「便利になる」だけではない、制度の厳格化という側面を含んでいると言えるでしょう。
<今後の対応と弊所サポートについて>
本改正は2027年1月上旬の施行予定であり、今すぐ実務が変わるわけではありません。しかし、これから特定技能1号から2号への移行を見据えている企業様にとっては、社内の評価体制やキャリアパスを見直す絶好のタイミングです。
いかにして入管から「5年」という長期の在留期間を引き出し、優秀な外国人材を自社に定着(ゆくゆくは永住)させていくか。ここには、客観的な実績作りと専門的な立証が不可欠になります。
「うちの1号スタッフをスムーズに2号へ移行させたい」「更新のたびに期間が短くて悩んでいる」など、特定技能の運用に関するご相談は、ぜひ弊所へお寄せください。 法改正の意図を正確に読み解き、事業主様と外国人材の皆様の「安定した長期雇用」を全力でバックアップいたします。
昨年7月の記事でもお伝えした通り、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に改正され、要件の厳格化(資本金等の出資総額3,000万円以上、常勤職員1名以上など)が実務に大きな影響を与えています。
そんな中、事業者様やご相談者様から「個人事業主でも3,000万円のキャッシュが必要なの?」「日本人の職員を2人以上雇わないとダメなんでしょ?」といった声が多く寄せられています。制度の過渡期ということもあり、様々な解釈や過去の古いルールが入り乱れているようです。そこで今回は、出入国在留管理庁の公式Q&Aから要点を抜粋し、実務上の「正しい解釈」を整理してみました。
👄ウワサ①:「個人事業主でも、3,000万円をずっと『キャッシュ(現金)』で持っていないとダメ?」
【結論】キャッシュ(預金残高)のまま置いておく必要はありません。 入管庁が求めているのは、あくまで「事業に投下された出資総額(事業規模)」です。 法人の資本金としてだけでなく、個人事業主の場合であっても、事業を営むために購入した設備、店舗やオフィスの敷金、備品、仕入れ費用などはすべて「出資額」としてカウントされます。 「見せ金」として一時的に借りて口座に入れておくような行為は厳しく審査されNGですが、事業のために正当に使われている(投資されている)金額の合計が基準を満たしていれば問題ありません。
👄ウワサ②:「常勤職員は日本人を2人以上雇わないとダメ?」
【結論】新基準では「1人以上」で要件を満たします。また、日本人である必要もありません。新基準で求められているのは「常勤職員等1人以上」の雇用です。過去の古いルール(資本金要件を満たさない場合の代替要件であった「2人以上」)と混同されている方が多いですが、現在は1人で足ります。
👄ウワサ③:「じゃあ、留学生や外国人の友人を常勤職員として雇ってもだいじょうぶ?」
【結論】就労制限のない身分系在留留資格を持つ外国人ならOKです! 外国人であっても常勤職員としてカウントされますが、決して誰でもよいわけではありません。入管庁のQ&Aでも明記されている通り、対象となるのは「就労制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)」を持つ方に限られます。 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労資格の方や、「留学」(資格外活動許可でのアルバイト)資格の方は、経営・管理ビザにおける「常勤職員」としてはカウントされませんので、採用時には十分な確認が必要です。
<弊所サポートについて>
「経営・管理」ビザは要件が厳格化されたことで、これまで以上に「客観的な事実に基づいた事業計画」と「正確な出資額・雇用状況の証明」が不可欠になっています。ネット上のウワサや自己流の解釈で申請を進めてしまうと、不許可という取り返しのつかない結果を招きかねません。「うちの設備投資は出資額として認められる?」「いま面接している外国人は常勤職員の要件を満たす?」など、少しでもご不安な点がございましたら、お早めに弊所へご相談ください。国際業務の専門知識と長年の現場感覚を活かし、事業主様・ご担当者様を全力でバックアップいたします。
以前このコーナーでもお伝えしておりますが、在留カードとマイナンバーカードの一体化による「特定在留カード」の交付が、本年6月14日よりスタートしました。 ニュース等でも報じられたため、「うちの外国人従業員も順次切り替わっていくのだろうか」「早急に読み取りアプリを導入し、社内の確認フローを刷新しなければ」と、真摯にご検討を進められているご担当者様も多いことと存じます。
新しい制度への備えはコンプライアンス上大変重要ですが、日々現場で外国人材の労務管理や在留資格申請をサポートしている弊所としては、こと「特定技能」や「技能実習」といった、我が国の「現場」を支える就労系在留資格においては、特定在留カードの普及は、緩やかなペースになるのではないかという所見を持っております。
1.行政手続きは「企業の手厚いサポート」が主流であること
ご自身で役所の手続きを行うことが多い永住者などの身分系の方々や、いわゆる技人国資格の方々に比べ、現場でご活躍されている就労系の方々の場合、生活の立ち上げや主要な行政手続きは、受入企業様や登録支援機関が手厚くサポートする体制が構築されています。そのため、外国人ご本人が自らマイナポータルを駆使してオンライン手続きを行う機会が相対的に少なく、現時点ではあえて一体型に切り替える直接的なメリットを感じにくいという側面があるようです。
2.日常生活における「目視確認」のハードル
特定在留カードになると、表面に「在留資格」や「期限」が印字されなくなります。これは、外国人ご本人が街中でふと銀行口座の開設やスマホの契約などを行う際、相手の店舗にIC読み取り機がなければスムーズに手続きが進まない可能性を意味します。現場感覚としては、パッと見て期限が分かる従来のカードの方が、日々の生活では使い勝手が良いというお声も聞こえてきます。
3.「常時携帯義務」と紛失時のリスク
就労系の外国人材にとって、在留カードの常時携帯は非常に重要な義務です。万が一、一体型カードを紛失してしまった場合、身分証とマイナンバーの両方を同時に失うことになり、その再発行手続きも従来より複雑化する懸念があります。
4.オンライン申請に対応していない
当面の間、特定在留カード交付はオンライン申請に対応できない見込みです。そのため、在留諸申請をオンラインで行う際には、特定在留カード交付申請を行うことができません。特定在留カードをご希望の方は、入管窓口に出向いて在留諸申請を行い、窓口で交付を受ける必要があります。入管庁オンライン在留申請オンラインシステムの普及が進んでいますが、この部分は明らかなデメリットと言えるかもしれませんね。
<企業様に向けた今後の備えとして>
こうした実務上の背景から、現場では当面の間、従来の在留カードを引き続き利用する方が主流となる可能性が高いかもしれません。
制度の過渡期においては、現場の実情に合わせた無理のない対応が肝心です。 「うちの会社の場合は、どうやって新しい確認ルールを定着させればいい?」「特定在留カードが提示された時の具体的な対応手順を知りたい」など、少しでもご不安な点がございましたら、いつでもお気軽に弊所へご相談ください。
外国人材の雇用をご検討中の企業様や、日本にお住まいの外国人の皆様やそのご家族様に、実務上極めて影響の大きい法改正のお知らせです。
2026年5月末に成立した改正入管法に基づき、在留資格の変更・更新、および永住許可申請等の入管手数料(許可時に納付する収入印紙代)が、本年(2026年)10月1日より大幅に引き上げられる見通しとなりました。 7月3日には出入国在留管理庁から具体的な金額案が示され、現在パブリックコメントにかけられています。これまで「一律」だった手数料が「段階制」になるなど、制度の根本的な変更が含まれていますので、ポイントと注意点を整理してみました。
1.改正の概要と「具体的な金額案」:
現在の入管手数料は、昨年(2025年)4月の改定により、在留資格変更・更新が6,000円、永住許可が10,000円となっています。 しかし今回の法改正で、法律上の上限額が「変更・更新は最大10万円」「永住許可は最大30万円」へと一気に引き上げられました。現在入管庁が提示している具体的な手数料案(窓口申請の場合)は以下の通りです。
● 在留資格変更・在留期間更新 (現行)一律 6,000円 ➡(改定案)許可される在留期間に応じた段階制へ ・3か月以下:10,000円 ・1年:33,000円 ・3年以上5年未満:64,000円 ・5年以上:75,000円
※オンライン申請の場合は若干の割引(数千円程度)が検討されています。
● 永住許可 (現行)10,000円 ➡(改定案)200,000円(窓口対応のみ)
2.なぜこの改正が重要(要注意)なのか?:
最大のポイントは、更新や変更の手数料が「許可される在留期間が長くなるほど高額になる」点と、「永住許可が現在の20倍に跳ね上がる」点です。 外国人ご本人にとってはもちろん、ご家族(家族滞在)を呼び寄せている世帯にとっては、家族全員分の更新費用が一度に発生するため、極めて深刻な経済的負担となります。 また、採用時にビザ費用を企業側で負担・補助している事業主様にとっても、採用コストや維持コストの増加に直結する見逃せない問題です。
3.今後の実務におけるリスクと対策:
手数料(収入印紙)はあくまで「許可時」に納付するものですが、金額がこれほど高額化すると、実務上のプレッシャーはこれまでとは比較になりません。 特に在留期間の更新においては、「いかにして1回の申請で、より長い在留期間(3年や5年)を勝ち取るか」が非常に重要になってきます。仮に「1年」の許可しか下りなかった場合、毎年33,000円の高額な手数料と更新の手間が継続してのしかかってくるためです。
4.弊所のサポートについて:
新手数料の施行は2026年10月1日が目指されており、すでにカウントダウンは始まっています。まもなく在留期限を迎える方は、高額化する「前」の申請が可能かどうかの見極めが急務です。
一方で、特に「永住許可申請」をご検討中の方においては、少し異なる視点を持つことも重要です。 確かに、大幅値上げ前の駆け込み申請によって費用を抑えることは大きなメリットです。しかし、今後申請が一時的に殺到した場合、入管の審査体制が逼迫し、結果として審査の長期化や一時的な許可率の低下を招くリスクも否定できません。
逆に言えば、値上げ施行後は高額な手数料がハードルとなり、全体の申請件数が落ち着くことが考えられます。弊所としては、この「審査環境が落ち着くであろうタイミング」を敢えて狙うことで、許可率のアップを期すという戦略も有効な選択肢としてお勧めしております。目先のコスト削減にとらわれず、確実に許可を勝ち取るための「急がば回れ」の考え方ですね。
制度が大きく変わり、コスト負担が増す中、いつ申請すべきかの見極めと、専門的な知見に基づいた緻密な書類作成がこれまで以上に欠かせません。「うちの従業員の更新手続きはどう対応すべき?」「永住申請は今のうちにすべきか、あえて来年以降に待つべきか?」など、ご状況に応じた最適なタイミングをアドバイスいたします。ご不安な点があればお早めにご相談ください。
弊所では、国際業務の専門知識と長年の現場感覚を活かし、事業主様や外国人材の皆様を全力でバックアップいたします。複雑なビザ申請や今後のコンプライアンス対策は、ぜひ弊所にご一任ください!