(2025.10.16施行) 在留資格「経営・管理」許可基準が大幅に改正されました
ざっくり主な改正点を挙げてみました。
より事業の「実体」や経営の「安定性」が重視されることが明らかな要件の厳格化と言えると思います。
1.資本金等の出資総額500万円以上 ➡ 3,000万円以上(要証明)
2.常勤職員の雇用義務なし ➡ 常勤職員等1人以上を雇用する必要あり(要証明)
3.経営管理経験・学歴要件なし ➡ 経営管理経験3年以上、修士以上の学位
4.日本語能力要件なし ➡ 申請者または常勤職員がN2レベル以上
5.事業計画書の専門家による確認義務なし ➡ 公認会計士or税理士or中小企業診断士による確認が必要
6.自宅兼事務所が認められるケースあり ➡ 原則不可
7.在留期間中の長期出国 ➡ 正当な理由なければ不可
8.在留期間更新申請時の公租公課の履行確認の強化
なお、既に「経営・管理」の資格で在留されている方が、今回の法改正の施行日から3年が経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の厳格化された許可基準に適合しない場合であっても、ただちに不許可になるわけではなく、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて判断されます。つまり、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があるわけです。
更新申請では特に8.「公租公課の履行確認の強化」にご留意いただくべきでしょう。「法人税」「法人住民税」「事業税」など事業所としての国税・地方税の納付状況はもちろん、今後は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入・納付義務の履行確認が間違いなく従来に増して厳しくなります。「うっかり滞納」は厳禁です!
> 出入国在留管理庁HP 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
より事業の「実体」や経営の「安定性」が重視されることが明らかな要件の厳格化と言えると思います。
1.資本金等の出資総額500万円以上 ➡ 3,000万円以上(要証明)
2.常勤職員の雇用義務なし ➡ 常勤職員等1人以上を雇用する必要あり(要証明)
3.経営管理経験・学歴要件なし ➡ 経営管理経験3年以上、修士以上の学位
4.日本語能力要件なし ➡ 申請者または常勤職員がN2レベル以上
5.事業計画書の専門家による確認義務なし ➡ 公認会計士or税理士or中小企業診断士による確認が必要
6.自宅兼事務所が認められるケースあり ➡ 原則不可
7.在留期間中の長期出国 ➡ 正当な理由なければ不可
8.在留期間更新申請時の公租公課の履行確認の強化
なお、既に「経営・管理」の資格で在留されている方が、今回の法改正の施行日から3年が経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の厳格化された許可基準に適合しない場合であっても、ただちに不許可になるわけではなく、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて判断されます。つまり、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があるわけです。
更新申請では特に8.「公租公課の履行確認の強化」にご留意いただくべきでしょう。「法人税」「法人住民税」「事業税」など事業所としての国税・地方税の納付状況はもちろん、今後は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入・納付義務の履行確認が間違いなく従来に増して厳しくなります。「うっかり滞納」は厳禁です!
> 出入国在留管理庁HP 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
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