[JAPAN VISA]ビザ申請は野口行政書士事務所(兵庫県)NOGUCHI LEGAL AFFAIRS OFFICE

お役立ち情報

(2025.10.16施行) 在留資格「経営・管理」許可基準が大幅に改正されました

ざっくり主な改正点を挙げてみました。
より事業の「実体」や経営の「安定性」が重視されることが明らかな要件の厳格化と言えると思います。

1.資本金等の出資総額500万円以上 ➡ 3,000万円以上(要証明)
2.常勤職員の雇用義務なし ➡ 常勤職員等1人以上を雇用する必要あり(要証明)
3.経営管理経験・学歴要件なし ➡ 経営管理経験3年以上、修士以上の学位
4.日本語能力要件なし ➡ 申請者または常勤職員がN2レベル以上
5.事業計画書の専門家による確認義務なし ➡ 公認会計士or税理士or中小企業診断士による確認が必要
6.自宅兼事務所が認められるケースあり ➡ 原則不可
7.在留期間中の長期出国 ➡ 正当な理由なければ不可
8.在留期間更新申請時の公租公課の履行確認の強化

なお、既に「経営・管理」の資格で在留されている方が、今回の法改正の施行日から3年が経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の厳格化された許可基準に適合しない場合であっても、ただちに不許可になるわけではなく、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて判断されます。つまり、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があるわけです。

更新申請では特に8.「公租公課の履行確認の強化」にご留意いただくべきでしょう。「法人税」「法人住民税」「事業税」など事業所としての国税・地方税の納付状況はもちろん、今後は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入・納付義務の履行確認が間違いなく従来に増して厳しくなります。「うっかり滞納」は厳禁です!

> 出入国在留管理庁HP  在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

(2025.7.17施行) 在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請における必要書類の追加について

在留資格「経営・管理」の厳格化等について報じられ論じられるようになって久しいところですが、7月17日施行にて、表題の通り在留期間更新申請時の提出書類が1点追加になりました。

何が追加になったのでしょうか...?
それは、
「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」です。
従来は、活動の内容、期間及び地位を「証する文書(例えば定款の写しや株主総会議事録など)」を提出していましたが、今後はより詳細で具体的な説明が求められます。名義貸しや事業実体がないケースが多発した背景もあり、在留資格「経営・管理」に関しては流れとして厳格化の方向であることは確かでしょう。

あと、細かいことですが、これに伴い従来の「証する文書」の提出は求められないようです。とはいえ、実際の運用としては恐らく従来の「証する文書」も添付することになるでしょう。

今後の更新申請で提出が必要になる「具体的に説明する文書」は、現時点では任意様式なのですが、実はこの点が要注意です。私自身の海外での経営者ビザ申請時もそうでしたが、本人申請ですとつい「思い」が先行してしまいがちです。ムダなく要点を押さえつつ客観的事実に基づき合理的な説明を行うことが今後は益々重要になってくると思っています。

ぜひ弊所にご一任ください!

お問合せ

   Tel(06)6480-7100 Fax(06)6480-7355

PAGE TOP