特定技能「飲食料品製造業」に「食肉小売業」が追加されました
外国人材の活用をご検討中の事業主様に、法改正のお知らせです。
令和8年(2026年)4月15日付で「農林水産省告示第五百七十三号」が公布されました 。これにより、特定技能(飲食料品製造業分野)の受入れ対象が拡大されています。
今回の改正の目玉は、特定技能の「飲食料品製造業分野」において、「食肉小売業」を行う事業所が正式に対象に含まれたことです 。
今回の改正の目玉は、特定技能の「飲食料品製造業分野」において、「食肉小売業」を行う事業所が正式に対象に含まれたことです 。
●改正のポイント
・改正の根拠: 特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準を定める省令に基づき、平成31年農林水産省告示第526号の一部が改正されました 。
・施行時期: この告示は令和8年4月15日(公布日)から施行されています 。
・対象範囲: 日本標準産業分類のうち、主として「食肉小売業」を行う事業所が対象となります 。
●なぜこの改正が重要なのか?
これまで、食肉を扱う現場で特定技能を受け入れるには「製造・加工」の側面が強く求められていました。
今回の改正により、小売を主とする店舗や事業所においても、特定技能制度を活用した即戦力人材の確保が期待できるようになります。
今回の改正により、小売を主とする店舗や事業所においても、特定技能制度を活用した即戦力人材の確保が期待できるようになります。
深刻な人手不足に悩む食肉業界にとって、採用の選択肢が広がる大きな一歩と言えるでしょう。
●ご相談ください!
今回の改正は「公布の日から施行」となっているため、既に新しい基準での運用が始まっています 。
「うちの店でも受入れは可能なのか?」「どのような書類準備が必要か?」といった具体的な確認には、最新の告示内容を正確に把握した上での判断が不可欠です。弊所では、国際業務の専門知識と現場感覚を活かし、事業主様を全力でバックアップいたします。
複雑な申請手続きや要件確認は、ぜひお気軽にご相談ください。
![[JAPAN VISA]ビザ申請は野口行政書士事務所(兵庫県)NOGUCHI LEGAL AFFAIRS OFFICE](https://toriaez-hp.jp/assets/2-0100000190/logo-20250522034003OdFDQHuZk7-l.png)






