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在留資格『経営・管理』の新要件に関するウワサを検証!-「3,000万円は現金のみ?」「職員は外国人でもOK?」

昨年7月の記事でもお伝えした通り、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に改正され、要件の厳格化(資本金等の出資総額3,000万円以上、常勤職員1名以上など)が実務に大きな影響を与えています。

そんな中、事業者様やご相談者様から「個人事業主でも3,000万円のキャッシュが必要なの?」「日本人の職員を2人以上雇わないとダメなんでしょ?」といった声が多く寄せられています。制度の過渡期ということもあり、様々な解釈や過去の古いルールが入り乱れているようです。そこで今回は、出入国在留管理庁の公式Q&Aから要点を抜粋し、実務上の「正しい解釈」を整理してみました。


👄ウワサ①:「個人事業主でも、3,000万円をずっと『キャッシュ(現金)』で持っていないとダメ?」
【結論】キャッシュ(預金残高)のまま置いておく必要はありません。 入管庁が求めているのは、あくまで「事業に投下された出資総額(事業規模)」です。 法人の資本金としてだけでなく、個人事業主の場合であっても、事業を営むために購入した設備、店舗やオフィスの敷金、備品、仕入れ費用などはすべて「出資額」としてカウントされます。 「見せ金」として一時的に借りて口座に入れておくような行為は厳しく審査されNGですが、事業のために正当に使われている(投資されている)金額の合計が基準を満たしていれば問題ありません。



👄ウワサ②:「常勤職員は日本人を2人以上雇わないとダメ?」
【結論】新基準では「1人以上」で要件を満たします。また、日本人である必要もありません。
新基準で求められているのは「常勤職員等1人以上」の雇用です。過去の古いルール(資本金要件を満たさない場合の代替要件であった「2人以上」)と混同されている方が多いですが、現在は1人で足ります。



👄ウワサ③:「じゃあ、留学生や外国人の友人を常勤職員として雇ってもだいじょうぶ?」
【結論】就労制限のない身分系在留留資格を持つ外国人ならOKです! 外国人であっても常勤職員としてカウントされますが、決して誰でもよいわけではありません。入管庁のQ&Aでも明記されている通り、対象となるのは「就労制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)」を持つ方に限られます。 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労資格の方や、「留学」(資格外活動許可でのアルバイト)資格の方は、経営・管理ビザにおける「常勤職員」としてはカウントされませんので、採用時には十分な確認が必要です。



<弊所のサポートについて>
「経営・管理」ビザは要件が厳格化されたことで、これまで以上に「客観的な事実に基づいた事業計画」と「正確な出資額・雇用状況の証明」が不可欠になっています。ネット上のウワサや自己流の解釈で申請を進めてしまうと、不許可という取り返しのつかない結果を招きかねません。「うちの設備投資は出資額として認められる?」「いま面接している外国人は常勤職員の要件を満たす?」など、少しでもご不安な点がございましたら、お早めに弊所へご相談ください。国際業務の専門知識と長年の現場感覚を活かし、事業主様・ご担当者様を全力でバックアップいたします。

特定在留カードについて

以前このコーナーでもお伝えしておりますが、在留カードとマイナンバーカードの一体化による「特定在留カード」の交付が、本年6月14日よりスタートしました。 ニュース等でも報じられたため、「うちの外国人従業員も順次切り替わっていくのだろうか」「早急に読み取りアプリを導入し、社内の確認フローを刷新しなければ」と、真摯にご検討を進められているご担当者様も多いことと存じます。

新しい制度への備えはコンプライアンス上大変重要ですが、日々現場で外国人材の労務管理や在留資格申請をサポートしている弊所としては、こと「特定技能」や「技能実習」といった、我が国の「現場」を支える就労系在留資格においては、特定在留カードの普及は、緩やかなペースになるのではないかという所見を持っております。

1.行政手続きは「企業の手厚いサポート」が主流であること

ご自身で役所の手続きを行うことが多い永住者などの身分系の方々や、いわゆる技人国資格の方々に比べ、現場でご活躍されている就労系の方々の場合、生活の立ち上げや主要な行政手続きは、受入企業様や登録支援機関が手厚くサポートする体制が構築されています。そのため、外国人ご本人が自らマイナポータルを駆使してオンライン手続きを行う機会が相対的に少なく、現時点ではあえて一体型に切り替える直接的なメリットを感じにくいという側面があるようです。

2.日常生活における「目視確認」のハードル

特定在留カードになると、表面に「在留資格」や「期限」が印字されなくなります。これは、外国人ご本人が街中でふと銀行口座の開設やスマホの契約などを行う際、相手の店舗にIC読み取り機がなければスムーズに手続きが進まない可能性を意味します。現場感覚としては、パッと見て期限が分かる従来のカードの方が、日々の生活では使い勝手が良いというお声も聞こえてきます。

3.「常時携帯義務」と紛失時のリスク

就労系の外国人材にとって、在留カードの常時携帯は非常に重要な義務です。万が一、一体型カードを紛失してしまった場合、身分証とマイナンバーの両方を同時に失うことになり、その再発行手続きも従来より複雑化する懸念があります。

4.オンライン申請に対応していない

当面の間、特定在留カード交付はオンライン申請に対応できない見込みです。そのため、在留諸申請をオンラインで行う際には、特定在留カード交付申請を行うことができません。特定在留カードをご希望の方は、入管窓口に出向いて在留諸申請を行い、窓口で交付を受ける必要があります。入管庁オンライン在留申請オンラインシステムの普及が進んでいますが、この部分は明らかなデメリットと言えるかもしれませんね。


<企業様に向けた今後の備えとして>

こうした実務上の背景から、現場では当面の間、従来の在留カードを引き続き利用する方が主流となる可能性が高いかもしれません。

制度の過渡期においては、現場の実情に合わせた無理のない対応が肝心です。 「うちの会社の場合は、どうやって新しい確認ルールを定着させればいい?」「特定在留カードが提示された時の具体的な対応手順を知りたい」など、少しでもご不安な点がございましたら、いつでもお気軽に弊所へご相談ください。

(2026年10月施行予定) 入管手続の手数料が歴史的な大幅値上げへ ~永住20万円、更新は期間に応じた段階制に~

外国人材の雇用をご検討中の企業様や、日本にお住まいの外国人の皆様やそのご家族様に、実務上極めて影響の大きい法改正のお知らせです。

2026年5月末に成立した改正入管法に基づき、在留資格の変更・更新、および永住許可申請等の入管手数料(許可時に納付する収入印紙代)が、本年(2026年)10月1日より大幅に引き上げられる見通しとなりました。 7月3日には出入国在留管理庁から具体的な金額案が示され、現在パブリックコメントにかけられています。これまで「一律」だった手数料が「段階制」になるなど、制度の根本的な変更が含まれていますので、ポイントと注意点を整理してみました。

1.改正の概要と「具体的な金額案」:
現在の入管手数料は、昨年(2025年)4月の改定により、在留資格変更・更新が6,000円、永住許可が10,000円となっています。 しかし今回の法改正で、法律上の上限額が「変更・更新は最大10万円」「永住許可は最大30万円」へと一気に引き上げられました。現在入管庁が提示している具体的な手数料案(窓口申請の場合)は以下の通りです。

● 在留資格変更・在留期間更新 (現行)一律 6,000円 ➡(改定案)許可される在留期間に応じた段階制へ ・3か月以下:10,000円 ・1年:33,000円 ・3年以上5年未満:64,000円 ・5年以上:75,000円
※オンライン申請の場合は若干の割引(数千円程度)が検討されています。

● 永住許可 (現行)10,000円 ➡(改定案)200,000円(窓口対応のみ)


2.なぜこの改正が重要(要注意)なのか?:
最大のポイントは、更新や変更の手数料が「許可される在留期間が長くなるほど高額になる」点と、「永住許可が現在の20倍に跳ね上がる」点です。 外国人ご本人にとってはもちろん、ご家族(家族滞在)を呼び寄せている世帯にとっては、家族全員分の更新費用が一度に発生するため、極めて深刻な経済的負担となります。 また、採用時にビザ費用を企業側で負担・補助している事業主様にとっても、採用コストや維持コストの増加に直結する見逃せない問題です。

3.今後の実務におけるリスクと対策:
手数料(収入印紙)はあくまで「許可時」に納付するものですが、金額がこれほど高額化すると、実務上のプレッシャーはこれまでとは比較になりません。 特に在留期間の更新においては、「いかにして1回の申請で、より長い在留期間(3年や5年)を勝ち取るか」が非常に重要になってきます。仮に「1年」の許可しか下りなかった場合、毎年33,000円の高額な手数料と更新の手間が継続してのしかかってくるためです。

4.弊所のサポートについて:
新手数料の施行は2026年10月1日が目指されており、すでにカウントダウンは始まっています。まもなく在留期限を迎える方は、高額化する「前」の申請が可能かどうかの見極めが急務です。

一方で、特に「永住許可申請」をご検討中の方においては、少し異なる視点を持つことも重要です。 確かに、大幅値上げ前の駆け込み申請によって費用を抑えることは大きなメリットです。しかし、今後申請が一時的に殺到した場合、入管の審査体制が逼迫し、結果として審査の長期化や一時的な許可率の低下を招くリスクも否定できません。

逆に言えば、値上げ施行後は高額な手数料がハードルとなり、全体の申請件数が落ち着くことが考えられます。弊所としては、この「審査環境が落ち着くであろうタイミング」を敢えて狙うことで、許可率のアップを期すという戦略も有効な選択肢としてお勧めしております。目先のコスト削減にとらわれず、確実に許可を勝ち取るための「急がば回れ」の考え方ですね。

制度が大きく変わり、コスト負担が増す中、いつ申請すべきかの見極めと、専門的な知見に基づいた緻密な書類作成がこれまで以上に欠かせません。「うちの従業員の更新手続きはどう対応すべき?」「永住申請は今のうちにすべきか、あえて来年以降に待つべきか?」など、ご状況に応じた最適なタイミングをアドバイスいたします。ご不安な点があればお早めにご相談ください。

弊所では、国際業務の専門知識と長年の現場感覚を活かし、事業主様や外国人材の皆様を全力でバックアップいたします。複雑なビザ申請や今後のコンプライアンス対策は、ぜひ弊所にご一任ください!

特定技能「飲食料品製造業」に「食肉小売業」が追加されました

外国人材の活用をご検討中の事業主様に、法改正のお知らせです。
令和8年(2026年)4月15日付で「農林水産省告示第五百七十三号」が公布されました 。これにより、特定技能(飲食料品製造業分野)の受入れ対象が拡大されています。
今回の改正の目玉は、特定技能の「飲食料品製造業分野」において、「食肉小売業」を行う事業所が正式に対象に含まれたことです 。
●改正のポイント
・改正の根拠: 特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準を定める省令に基づき、平成31年農林水産省告示第526号の一部が改正されました 。
・施行時期: この告示は令和8年4月15日(公布日)から施行されています 。
・対象範囲: 日本標準産業分類のうち、主として「食肉小売業」を行う事業所が対象となります 。
●なぜこの改正が重要なのか?

これまで、食肉を扱う現場で特定技能を受け入れるには「製造・加工」の側面が強く求められていました。
今回の改正により、小売を主とする店舗や事業所においても、特定技能制度を活用した即戦力人材の確保が期待できるようになります。
深刻な人手不足に悩む食肉業界にとって、採用の選択肢が広がる大きな一歩と言えるでしょう。
●ご相談ください!
今回の改正は「公布の日から施行」となっているため、既に新しい基準での運用が始まっています 。
「うちの店でも受入れは可能なのか?」「どのような書類準備が必要か?」といった具体的な確認には、最新の告示内容を正確に把握した上での判断が不可欠です。弊所では、国際業務の専門知識と現場感覚を活かし、事業主様を全力でバックアップいたします。
複雑な申請手続きや要件確認は、ぜひお気軽にご相談ください。

(2026年6月14日スタート) 在留カードとマイナンバーカードの一体化について

令和7年12月12日の閣議決定、12月17日の公布を経て、いよいよ本年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードが一本化された「特定在留カード」の交付が始まります。施行まで半年を切った今、制度のポイントと、特に受入れ企業の皆様が注意すべき点について整理してみました。

1.「特定在留カード」とは?:
これまで別々だった「在留カード」と「マイナンバーカード」の機能を1枚に集約したカードです。希望する外国人は、従来の在留カードに代えて、この「特定在留カード」を保有することができるようになります。一体化は「任意」ですので、全ての外国人が強制的に切り替えなければならないわけではありません。従来通り、別々に2枚持ち続けることももちろん可能です。

2. 券面(見た目)の大きな変更:
特定在留カードの表面には、これまでの在留カードに記載されていた「在留資格の種類」や「在留期間」、「許可年月日」、「交付年月日」が記載されません。これらの情報はカード内のICチップにのみ記録されます。

3. 採用・雇用管理における確認方法の変化:
企業の人事担当者様にとって、不法就労助長罪を防ぐための「在留資格確認」は非常に重要ですが、今回の特定在留カードでは目視での詳細確認が難しくなりそうです。つまり、表面に期限の記載がなく、パッと見て「就労可能か」「期限が切れていないか」を判断できなくなることが予想されます。従い、入管庁が提供する「在留カード等読取アプリ」や、市販のカードリーダー等を用いてチップの情報を読み取ることが必須となりそうです。

4. 外国人ご本人にとってのメリットとリスク:
メリットとしては、カードが1枚になり携帯が楽になるほか、マイナポータルを通じた行政手続きの利便性が向上しますが、紛失時のリスク増大というデメリットがあります。


現場目線では、この「一体化」による利便性の向上と引き換えに、資格確認ミスが従来よりも発生しやすくなる可能性があると感じております。特に、6月以降に新規採用する外国人材が特定在留カードを持っていた場合、従来の確認フローでは対応が難しくなるのではないでしょうか。当事務所では、新制度開始に向けた社内コンプライアンス体制のアップデートや、不法就労防止のための確認手順のご相談も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

6月14日は日曜日ですので、実際の窓口での交付・切替業務は6月15日(月)から本格化します。制度の詳細は今後も順次発表されますので、新しい情報が入り次第、本コーナーでもお知らせいたします!

(2026.1.21発出) 特定技能「介護」:介護福祉士国家試験「パート合格」による新措置

令和8年1月21日付で、厚生労働省より新たな通知(社援発0121第10号)が発出されました。これにより、介護分野の特定技能1号で在留する外国人が、5年の通算在留期間を超えて日本に留まり、介護福祉士資格の取得を目指せる道が開かれることになります。

1. 新措置の概要:
これまで、特定技能1号の在留期間は「通算5年」が上限であり、その間に介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」へ変更できない場合は、帰国を余儀なくされてきました。今回の措置では、国家試験の「パート合格(合格パートの受験免除)」制度を利用している場合に限り、特例として在留期間の延長(特定活動への変更)が認められることとなりました。
2. 対象となる方:
以下の条件をすべて満たす外国人材が対象となります。
〇特定技能1号(介護)として、通算5年近く在留していること
〇直近の介護福祉士国家試験において、一部の試験科目(パート)に合格していること
〇次回の試験で全科目合格を目指し、引き続き現在の施設等で就労・学習を継続する意思があること
3. この措置のメリット:
〇外国人材側:
5年で帰国することなく、積み上げたキャリアを活かして、日本での永住にもつながる「介護」資格取得に再挑戦できます。
〇施設側:
現場の主力となっている熟練した人材を失うことなく、継続して雇用することが可能になります。
4. 手続き上の注意点:
この延長措置を受けるためには、地方出入国在留管理局への在留資格「変更」許可申請(特定活動)が必要となります。申請にあたっては、パート合格を証する書類や、施設側が作成する学習支援計画書など、適切な疎明資料が求められます。
5. 当事務所のサポートについて:
制度が複雑化する中、特定技能から「介護」へのスムーズな移行、および今回の特例措置を用いた在留延長申請には、正確な法的判断が欠かせません。「5年の期限が迫っているスタッフがいる」「パート合格制度をどう活用すべきか知りたい」といった経営者・人事担当者様は、ぜひお早めにご相談ください。介護業界経験者でもある特定行政書士が貴施設の安定的な人材確保を全力でサポートいたします!
概要資料

(2025.10.16施行) 在留資格「経営・管理」許可基準が大幅に改正されました

ざっくり主な改正点を挙げてみました。
より事業の「実体」や経営の「安定性」が重視されることが明らかな要件の厳格化と言えると思います。

1.資本金等の出資総額500万円以上 ➡ 3,000万円以上(要証明)
2.常勤職員の雇用義務なし ➡ 常勤職員等1人以上を雇用する必要あり(要証明)
3.経営管理経験・学歴要件なし ➡ 経営管理経験3年以上、修士以上の学位
4.日本語能力要件なし ➡ 申請者または常勤職員がN2レベル以上
5.事業計画書の専門家による確認義務なし ➡ 公認会計士or税理士or中小企業診断士による確認が必要
6.自宅兼事務所が認められるケースあり ➡ 原則不可
7.在留期間中の長期出国 ➡ 正当な理由なければ不可
8.在留期間更新申請時の公租公課の履行確認の強化

なお、既に「経営・管理」の資格で在留されている方が、今回の法改正の施行日から3年が経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の厳格化された許可基準に適合しない場合であっても、ただちに不許可になるわけではなく、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて判断されます。つまり、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があるわけです。

更新申請では特に8.「公租公課の履行確認の強化」にご留意いただくべきでしょう。「法人税」「法人住民税」「事業税」など事業所としての国税・地方税の納付状況はもちろん、今後は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入・納付義務の履行確認が間違いなく従来に増して厳しくなります。「うっかり滞納」は厳禁です!

> 出入国在留管理庁HP  在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

(2025.7.17施行) 在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請における必要書類の追加について

在留資格「経営・管理」の厳格化等について報じられ論じられるようになって久しいところですが、7月17日施行にて、表題の通り在留期間更新申請時の提出書類が1点追加になりました。

何が追加になったのでしょうか...?
それは、
「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」です。
従来は、活動の内容、期間及び地位を「証する文書(例えば定款の写しや株主総会議事録など)」を提出していましたが、今後はより詳細で具体的な説明が求められます。名義貸しや事業実体がないケースが多発した背景もあり、在留資格「経営・管理」に関しては流れとして厳格化の方向であることは確かでしょう。

あと、細かいことですが、これに伴い従来の「証する文書」の提出は求められないようです。とはいえ、実際の運用としては恐らく従来の「証する文書」も添付することになるでしょう。

今後の更新申請で提出が必要になる「具体的に説明する文書」は、現時点では任意様式なのですが、実はこの点が要注意です。私自身の海外での経営者ビザ申請時もそうでしたが、本人申請ですとつい「思い」が先行してしまいがちです。ムダなく要点を押さえつつ客観的事実に基づき合理的な説明を行うことが今後は益々重要になってくると思っています。

ぜひ弊所にご一任ください!

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